キャンプや雪道、未舗装の道へ出かけるために、ハイエースの車高を上げる「リフトアップ」。気になるのが「届け出(構造変更)が要るのか」という点です。
この記事では、国の通達をもとに、届け出が要るかどうかを分けるポイントを整理します。答えは「どの部品を、どう付けて、車検証の値からどれだけ変わるか」で変わります。最後は、ご自分の車の内容でお店にご相談ください。
この記事でわかること
- 届け出が要るかを分ける3つのポイント
- リフトアップで使う部品と「指定部品」の一覧
- 「4cm」は何とくらべるのか
01届け出が要るかを分ける3つのポイント
車検証には、車の長さ・幅・高さが書かれています。改造でこの値が変わると、車検証を書き換える手続き(構造等変更検査)が要るのが基本です。
ただし、国土交通省の通達では、部品を付けたときの扱いが決められています。見るところは、次の3つです。
- 付ける部品が、国の決めた「指定部品」に入っているか
- 部品をどう付けるか(手で外せる・ボルトなど・溶接やリベット)
- 付けたあとの高さが、車検証の値からどれだけ変わるか
02「指定部品」とは
指定部品は、付けても車の構造が大きく変わりにくいとして、国が通達の中で一覧にしている部品です。エアロパーツやルーフラックのような外まわりの部品から、足まわりの部品まで並んでいます。
リフトアップに関係しそうなものを抜き出すと、次のとおりです。
足まわり(緩衝装置)
- コイルスプリング
- ショックアブソーバ
- ストラット
- ストラットタワーバー
タイヤまわり(走行装置)
- タイヤ
- ホイール
一覧には、このほかにグリルガード、アンダーガード、ラダー(はしご)、ルーフラック、ミラーなども入っています。
一覧に名前がない部品もあります
リフトアップでは、ほかにもいろいろな部品が使われます。通達の指定部品の一覧に名前がない部品は「指定外部品」として扱われ、次の節の「4cm」の考え方がかかわってきます。使う部品がどちらに当たるかは、お店にご確認ください。
03付け方で変わる考え方
通達では、部品の付け方を3つに分けています。
この分け方と部品の種類を組み合わせると、次のようになります。
指定部品を、ボルトなど(溶接・リベット以外)で付ける
車検証の長さ・幅・高さを書き換えなくてよい扱いです。通達のこの扱いには、変わる高さの上限は書かれていません。
指定部品を溶接・リベットで付ける/指定外部品を付ける
付けたあとの高さが、車検証の値の ±4cm の範囲に入っていれば、書き換えなくてよい扱いです。範囲を超えると、構造等変更検査が要ることがあります。
手で外せる付け方で部品を付けた場合も、書き換えなくてよい扱いになっています。
「4cm」は何とくらべるのか
ここで大事なのが、くらべる相手です。通達では、車検証に書かれている値とくらべるとしています。改造する前の車の高さではありません。
たとえば、前に別のカスタムで高さが変わっていて、車検証の値と少しずれている車もあります。そこへ部品を足すと、車検証の値からのずれが合わせて4cmを超えることもあります。中古で買った車などは、今の状態が車検証の値とどう違うかを、まず確かめておくと安心です。
長さ・幅や重さにも範囲があります
通達では、高さのほかにも、車検証の値とくらべる範囲が決められています。
- 長さ:±3cm
- 幅:±2cm
- 車両重量:小型自動車は±50kg、普通自動車は±100kg
大きなタイヤや、張り出しのある部品を付けるときは、高さだけでなく幅も変わることがあります。ハイエースが小型自動車と普通自動車のどちらに当たるかは、車検証で確かめられます。
04届け出が要らなくても、守ること
保安基準に合っていることが前提です
通達は、部品を付けた状態で、車の決まり(保安基準)に合っていることを前提にしています。届け出が要らない部品でも、付けた結果、基準に合わなくなれば車検には通りません。基準に合わない車は、国から整備を命じられることもあります。
ほかにも、通達には次のような決まりがあります。
- ショックアブソーバやストラットを替えて、走りながら運転席などから車の姿勢をかんたんに、急に変えられるようにしてはいけない
- 車の外側に、先のとがった部分や鋭い部分があってはいけない(指定部品の外まわりの部品)
- ほかの変更で構造等変更検査を受けることになった場合は、ここまでの扱いは使えない
05お店に相談するときに伝えたいこと
リフトアップの相談では、次のことを伝えると話が進みやすくなります。
- 車検証の内容(型・長さ・幅・高さ・車両重量)
- どのくらい上げたいか、どんな道を走りたいか
- 替えたいタイヤやホイールの大きさ
- 使いたい部品と、自分で買った部品を持ち込むかどうか
- 前にしたカスタムがあれば、その内容
届け出が要るか、構造等変更検査までお願いできるかは、お店によって違います。かかる費用や日数も、車の状態や部品によって変わります。くわしくは、お店に見積りをご依頼ください。
06まとめ
- 届け出が要るかは、部品の種類・付け方・車検証の値からの変わり方で決まります。
- コイルスプリングやショックアブソーバ、タイヤ・ホイールは、国の指定部品に入っています。
- 指定部品をボルトなどで付ける場合は、車検証を書き換えなくてよい扱いです。
- 溶接・リベットで付ける場合や指定外部品は、車検証の値から高さ±4cm以内なら、書き換えなくてよい扱いです。
- どの場合も、保安基準に合っていることが前提です。
車高を下げるときの決まりは、ハイエースのローダウンと車検でまとめています。ほかの疑問は、よくある質問もご覧ください。
出どころ
- 国土交通省「自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等における取扱いについて(依命通達)」(平成7年11月16日 自技第234号・自整第262号、最終改正 平成27年6月11日)
- 国土交通省「『自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等における取扱いについて(依命通達)』の細部取扱いについて」(平成7年11月16日 自技第235号、最終改正 平成15年4月8日)
- 国土交通省 東北運輸局 宮城運輸支局「構造等変更検査」
写真:写真AC(イメージ)

